コンプライアンス・定款

安全登山推進プロジェクト 定款 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この特定非営利任意団体は、安心登山推進プロジェクトと称する。 (事 務 所) 第 2 条 この団体は、主たる事務所を長野県安曇野市豊科南穂高 2577 に置く 第2章 目的及び事業 (目  的) 第 3 条 本会は、登山者による事故、行方不明をなくすために登山の正しい知識と安全意識を高め、誰もが親しめる安全登山を目指す。安全登山講習会や実践登山を通じ独自に安全に登山を楽しめる知識と技術を指導する。 (事 業) 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 安全登山講習会を開催する (2) 安全登山実践講座としてツアー登山を開催する (3) 家族で山に親しむフェスタを開催する (4) ココヘリのレンタルサービスを行う (5) 下山確認と位置情報通知システム「山ココ」県内外に広める (6) 迅速な初動捜索活動ができる組織:ドローン捜索チームを組織する (7) 3種神器「山岳保険」「ココヘリ加入」「山ココ登録」を告知 (8) 上記の取り組みを長野県内外に発信する 第3章 会員 (会    員) 第 5 条 この団体の会員は、次の3種とする (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 (3) この団体の目的に賛同し、安全登山推進プロジェクトに従事するために入会した個人 (入会) 第 6 条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第 7 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第 8 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 第4章 役員及び職員 (役 員) 第 9 条 本会に次の役員をおく。 理事 3 人以上     監事 1 名 理事のうち1名を代表理事とする (役員の選出) 第 10 条 理事、監事は、総会において選任する。 (役員の任期) 第 11 条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 (役員の任務) 第 12 条 理事長は、本会を代表して会務を掌る。 2 理事は理事長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。 3 監事は、本会の会計を担う。 (顧問及び参与) 第 13 条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。 2 顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。 (経 費 等) 第 13 条 本会の経費は、講習費、イベント売り上げ・寄付金その他の収入をもってあてる。 第5章 総会 総会の運営)  第 14 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第 15 条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第 16 条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 監事の選任又は解任 (7) 入会金及び会費の額 (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 48 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9) 事務局の組織及び運営 (10) その他運営に関する重要事項 (開催) 第 17 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第 14 条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招集) 第 18 条 総会は、第 23 条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。 2 代表理事は、第 23 条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第 19 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第 20 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第 21 条 総会における議決事項は、第 24 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 (表決権等) 第 22 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、第 27 条第2項、第 29 条第1項第2号及び第 49条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第 23 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第 24 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立の時の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 (会計の原則) 第 25 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第 26 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。 (事業計画及び予算) 第 27 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第 28 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 (予算の追加及び更正) 第 29 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第 30 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (臨機の措置) 第 31 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 (事業年度) 第 32 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (総会) 第 33 条 事業報告と決算の承認を、総会の議決事項として、決算を終えて1か月以内に開くことと 以内に開くこととする 第 10 章 雑則 (細則) 第 34 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 の法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長     加々美昌明 副理事長   住久修一 同理事    太田毅彦 監事    住久美枝 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和3年3月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 43 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第 47 条の規定にかかわらず、成立の日から平成29年3月31日までとする。                    6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1) 正会員入会金         1,000円 正会員年会費         1,000円 (2) 賛助会員入会金(個人)      100円    賛助会員年会費(個人)      500円 (3) 賛助会員入会金(団体)   10,000円    賛助会員年会費(団体)   10,000円(一口)  附 則 令和元年 10 月 15 日より施行する。